ばい煙測定
ばい煙発生施設には測定義務があり、法で決められた回数、測定方法で測定を行い、結果を保存しなければならないとされています。
(以下、大気汚染防止法施工規則第15条関係抜粋)
①測定回数等
項目 | 摘要 | 回数 |
---|---|---|
硫黄酸化物 | 硫黄酸化物量として10Nm3/h以上 | 2ヶ月を越えない期間毎に1回以上 |
ばいじん (ダスト) | 排ガス量4万Nm3/h以上 | 2ヶ月を越えない期間毎に1回以上 |
排ガス量4万Nm3/h未満 | 年2回以上 (※1) | |
有害物質 | ばいじんの項と同じ | ばいじんの項と同じ |
窒素酸化物 | ばいじんの項と同じ | ばいじんの項と同じ |
※1 ガス専焼ボイラー、ガスタービン及びガス機関に係るばいじんの自主測定頻度を 5年に1回以上に緩和する改正措置が採られた
(平成15年3月25日より 大気汚染防止法施工規則 第15条3項イより)
②記録の保存
3年間
◆大気汚染防止法で定められているばい煙とは?
1、燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物。
2、燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する煤塵(ばいじん)。
3、物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのある物質で政令で定めるもの。
①カドミウム及びその化合物
②塩素及び塩化水素
③弗素(ふっそ)、弗化水素及び弗化珪素
④鉛及びその化合
[環境省 大気汚染防止法の概念]参照
◆大気汚染防止法で定められているばい煙発生施設とは?
工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から 排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの。
(大気汚染防止法 第二条第二項より抜粋)
◆上記の大気汚染防止法、第二条第二項の政令で定める施設とは?
大気汚染防止法施工令、第二条より「別表第1の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の右欄に該当するものとする。」 とあります。その中で主なものを一覧表にピックアップ致します。
※別表第1(令第2条関係 主なものを抜粋) ※重油換算については"こちらから"
別表第1のより主なものを抜粋
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気または廃熱のみを、使用するものを除く) | (伝熱面積)10㎡以上 又は (燃焼能力)重油換算50 l/h |
冷温水発生機 | ボイラーに準拠 | |
11 | 乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるもの を除く)(※1) | (火格子面積)1㎡以上 又は (燃焼能力)重油換算50 l/h 又は (定格容量)200KVA以上 |
13 | 廃棄物焼却炉 | (火格子面積)2㎡以上 又は (焼却能力)200 kg/h以上 |
29 | ガスタービン | (燃焼能力)重油換算50 l/h以上 |
30 | ディーゼル機関 | |
31 | ガス機関 | (燃焼能力)重油換算35 l/h以上 |
32 | ガソリン機関 |
(※1) 14の項:銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する倍燃炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉。23の項:トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉。
上記表に該当する施設がある場合 "ばい煙発生施設"になります。
◆ばい煙発生施設で使用する燃料が、ガスや固形燃料の場合、燃焼能力を重油換算します。
重油換算値は以下の通りです。
※環大企 5号 昭和46年8月25日<重油換算値>
重油 10L=液体燃料 10L
=ガス燃料 16m3
=固体燃料 16kg
※環大企 384号 平成2年12月1日<ガス機関・ガソリン機関の重油換算値>
発熱量/9600kcal
(例) ボイラー 燃料:13A
ガスの燃焼能力:80m3/h
ボイラーの規模要件:(燃焼能力)重油換算 50L/h以上
80m3/h×10L/16m3=50L/h(重油換算値の燃焼能力)
ボイラーの燃焼能力が重油換算で50L/h以上である。
大阪府の場合は別に定めた数値がありますので下記をご参照下さい。
↓以下、大阪府↓
燃料の種類 | 燃料の量 | 重油の量(L) |
---|---|---|
原油又は軽油 | 1リットル | 0.95 |
ナフサ又は灯油 | 1リットル | 0.90 |
都市ガス 6C(4500kcal/Nm3) | 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した1立方メートル | 0・48 |
都市ガス 13A(約10750kcal/Nm3) | 都市ガス 6Cと同じ | 1.14 |
液化石油ガス(LPG) | 1キログラム | 1.20 |
液化天然ガス | 1キログラム | 1.30 |
※上記表以外の燃料については、当該燃料と同等の発熱量を有する重油 (発熱量1キログラム当たり、10500キロカロリー、比重0.9)の量にそれぞれ換算する。
<大阪府>
発熱量
ガス 約10750kcal/Nm3
重油 9450kcal/L から、ガス1m3あたり重油の量1.14L。